弊所では、検討段階、実行段階、事後の書類提出の3つのステップに分けて、事業承継税制の適用をサポートしています。
ステップ1(検討段階)
・貴社の自社株がいくらか、そして相続を迎えると相続税がいくらかかるか、計算します。
・事業承継税制の仕組を説明します。
事業承継税制の仕組の大枠
・自社株を創業者から後継者(二代目)に引き継ぐ際に、後継者(二代目)に課される贈与税・相続税の支払をいったん先送りする。
・次の①か②に至れば、先送りされている贈与税・相続税の支払が不要となる。
①引き継いだ自社株を後継者(二代目)が亡くなるまで持ち続ける
②引き継いだ自社株を、事業承継税制を使って次の後継者(三代目)に贈与する
この仕組と事業承継税制を使うと税金がどうなっていくのかについて、貴社の実情を踏まえながら、具体的な税額で説明致します。
・事業承継税制のデメリット・リスクを説明します。
例えば、後継者(二代目)が、引き継いだ自社株をM&Aで売ってしまえば、先送りされている贈与税・相続税の支払が必要になります。
また、それまでの利子(税)の支払も必要です。
事業承継税制を使った後に、後継者(二代目)が病気になる、自社が経営危機に陥るといった事態も起こりえます。
このような想定されるバッドシナリオと、その場合に税金がどうなるかを、貴社の実情を踏まえながら、具体的な税額で説明致します。
・事業承継税制以外に打つ手はないか検討します。
事業承継税制は万能ではありません。
場合によっては、先送りされていた贈与税・相続税と利子税の支払が求められます。
もしなんらかの対策をして、自社株を後継者(二代目)に引き継ぐ際の贈与税・相続税を十分に抑えられるなら、事業承継税制を使う必要はありません。
例えば、現経営者に退職予定があれば、退職金を支払い、自社株の評価額が下がった時点で自社株を後継者(二代目)に贈与し、贈与税を抑えることができます。
このような方法がないか、本当に事業承継税制がベストな選択かを検討します。
ステップ1が一番大切と思います。
事業承継税制を使った後の姿をじっくりご理解頂き、後悔のないご選択をして頂ければと思います。
ステップ2(実行段階)
・事業承継税制を使うための手続のスケジュールを提案します。
・事業承継税制を使うための書類の作成、提出を行います。
(例)自社株を贈与し事業承継税制(特例)を使う場合の必要書類
・特例承継計画(都道府県に提出)
(後継者が自社株を引き継ぐまでの経営課題と対策、自社株を引き継いでから5年間の経営計画を簡単に記載した書類です)
・自社株の贈与(譲渡)を承認する取締役会議事録
・自社株の贈与契約書
・認定申請書(都道府県に提出)
(事業承継税制の各適用要件について自社の状況を記載した書類です)
・贈与税申告書、相続時精算課税選択届出書、特例株式等納税猶予税額の計算書、自社株の評価明細書、担保提供書、質権設定承諾書等(税務署に提出)
ステップ3(事後の書類提出)
・事業承継税制を使った後は、5年間に渡り、年に1回、次の書類の提出が必要です。
・年次報告書(都道府県に提出)
・継続届出書(税務署に提出)
その後も3年に1度、継続届出書の提出が必要です。
これらの書類の作成、提出を行います。
弊所にご依頼頂くメリット
・税理士法人トーマツ在籍中より18年間、事業承継・自社株の相続税対策の実務を取り扱ってきました。大企業~中小企業に対し、事業承継対策を提案した実績があります。
・事業承継についての書籍「非上場会社の事業承継における安定株主活用の法務・税務-導入から解消まで-(税務経理協会)」も出版しています。
・経営者と後継者、ご一族の複雑な人間関係に深く関わることを通じて、事業承継における心の問題についても経験を重ねてきました。
料金プラン
・ステップ1(検討段階):35万円(税抜)
3回の御訪問およびレポート提出を行います。
自社株の評価に多くの作業時間が掛かる場合には、別途見積もり致します。
・ステップ2(実行段階):35万円(税抜)
・ステップ3(事後の書類提出):
年次報告書一回作成につき7万円 (税抜)
継続届出書一回作成につき7万円 (税抜)
無料相談
事業承継税制の適用サポートについての初回相談は無料となります。
まずはお電話またはお問い合わせフォームよりご連絡下さい。
ご希望の方法(電話、メール、ZOOM等のビデオ会議、ご来所、ご訪問)によりご対応させて頂きます。